TOB・大量保有報告制度の見直しに向けて

TOB・大量保有報告制度の見直しに向けて

2021年から22年にかけて敵対的企業買収の試みと対象会社による買収防衛策の導入・発動をめぐる法的紛争が相次いだことなどを背景に、金融審議会でTOB・大量保有報告制度の見直しが検討されることになった。この見直しでは、①企業買収ルールに「世界標準」は存在しないこと、②TOB・大量保有報告制度と買収防衛策規制を総体でとらえて攻守のバランスを図ること、③買収者となり得るのは投資ファンド等だけでなく事業会社でもあること、に留意した検討が求められる。
  
大崎貞和 野村総合研究所 主席研究員 著者経歴
 

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