暗号資産の「金融商品化」を考える
金融庁は、先月の金融審総会において、「暗号資産を巡る制度のあり方について検討を行う」よう諮問した。審議会の資料では、暗号資産規制に関して「金商法と親和性がある」旨説明されており、今後、ワーキンググループでは、暗号資産を金商法によって規制することが検討されるものと見られる。この暗号資産の「金融商品化」は、従来、有価証券を主たる規制対象としてきた金商法の体系からすると、大きな変革であり違和感もある。それでは、金融庁はなぜ敢えて暗号資産を「金融商品化」しようとしているのか?
本稿では、こうした暗号資産の「金融商品化」について、その理由及び論点を、理論面及び実態面から考察することとしたい。
本稿では、こうした暗号資産の「金融商品化」について、その理由及び論点を、理論面及び実態面から考察することとしたい。