資産運用立国実現のための3つの新プリンシプルを読む—プリンシプルを用いた政策遂行はどこまで有効か

資産運用立国実現のための3つの新プリンシプルを読む—プリンシプルを用いた政策遂行はどこまで有効か

政府の「資産運用立国実現プラン」を受けて、3つのプリンシプル(①プロダクトガバナンスに関する原則、②ベンチャーキャピタル向けのプリンシプル、③アセットオーナー・プリンシプル)の策定が進んでいる。プリンシプルを策定して関係当事者の行動変容を促そうとする取組みは、これまでにもコーポレートガバナンス・コードや顧客本位の業務運営の原則などの例があるが、こうした手法にはこれまで必ずしも良い評価だけがあったわけでもない。また、仮に過去のプリンシプルに一定の成果が認められるのだとしても、それが各方面に拡張された場合に、本当にねらい通りの成果につながるのかとの問題もある。本稿では、3つの新プリンシプルの内容を概観するとともに、プリンシプルを用いた手法の効果と限界について考察する。
  
池田唯一 大和総研 専務理事 著者経歴
 

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