証券・金融商品トラブルの現状
FINMACは、自主規制団体から委託を受けて、証券・金融商品取引の利用者からの相談、苦情等について一元的・横断的に対応している。相談・苦情の件数は年7,000件弱である。苦情を証券会社に取り次ぐが、顧客の納得が得られないなど苦情の解決が図られない場合は、あっせん手続の申立てが行われる。
あっせん手続の新規申立ては年250件余りである。裁判件数と比較すれば、あっせん手続が、顧客にとって簡易な手続として利用されていると考えられる。
当事者が和解した率は約7割であり、和解金額の損害請求額に対する割合は2割前後である。和解率、和解水準をどう考えたらよいのだろうか。
あっせん手続の新規申立ては年250件余りである。裁判件数と比較すれば、あっせん手続が、顧客にとって簡易な手続として利用されていると考えられる。
当事者が和解した率は約7割であり、和解金額の損害請求額に対する割合は2割前後である。和解率、和解水準をどう考えたらよいのだろうか。